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知的財産裁判例。平成1(行ケ)55 商標権行政訴訟のトップページ
主 文原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事 実第一 当事者の求めた裁判一 原告 「特許庁が昭和五七年審判第二一六三一号事件について昭和六三年一一月二四日にした審決を取り消す。
訴訟費用は、被告の負担とする。
」との判決二 被告 主文同旨の判決第二 請求の原因一 特許庁における手続の経緯 訴外ユニオン カーバイト コーポレーションは、別紙一のとおり「VAXON」及び「バクソン」の文字を二段に横書きしてなり、第一類「製鉄用合金添加剤、その他本類に属する商品」を指定商品とする登録第一四〇一五四五号商標(以下「本件商標」という。
)(昭和四八年一一月二一日登録出願 昭和五四年一二月二七日設定登録)の商標権者であったところ、被告は、昭和五六年八月一七日に同社から本件商標を譲り受け、昭和五八年七月二五日に移転登録をした。
原告は、昭和五七年一〇月二〇日ユニオン カーバイト コーポレーションを被請求人として本件商標登録の無効の審判を請求し、特許庁は、右の請求を昭和五七年審判第二一六三一号事件として審理した結果、昭和六三年一一月二四日「本件審判の請求は、成り立たない。
」との審決をした。
二 審決の理由の要点1 本件商標の構成、指定商品、商標登録出願日及び設定登録日は前項記載のとおりである。
2 請求人(原告)が、本件商標と類似するものとして引用した登録第四六七五七一号商標(以下「引用商標」という。
)は、別紙二のとおり「バキソ」及び「BAXO」の文字を二段に横書きしてなり、昭和二八年六月六日登録出願、昭和三〇年六月三〇日設定登録され、その後昭和五〇年七月四日と昭和六〇年七月一六日の二回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
3 請求人(原告)の主張(一) 本件商標は、上段のローマ字「VAXON」より「バクソン」又は「バキソン」の称呼が生じ、下段の片仮名文字「バクソン」より「バクソン」の称呼が生じるのを自然とするものである。
一方、引用商標は、上段の片仮名文字「バキソ」より「バキソ」の称呼が生じ、下段のローマ字「BAXO」より「バキソ」又は「バクソ」の称呼が生じるのを自然とするものである。
(二) そこで、両商標の称呼を比較するに、本件商標「バクソン」又は「バキソン」と引用商標「バクソ」又は「バキソ」との差異は語尾音に位置する鼻音「ン」の有無にすぎないものである。
この語尾音「ン」は、口を開かずに歯茎で発音される鼻音の弱音であって、母音を伴わないもので、前音に吸収される音であるから、両商標をそれぞれ全体として「バクソン」「バクソ」又は「バキソン」「バキソ」と称呼したときは、「ン」が語尾音であることからも、「ン」の有無によって両商標を識別することはできず、両商標は語韻語感が近似し取引上彼此相紛れるおそれのある類似する商標であることが明らかである。
(三) 次に、本件商標より生じる「バクソン」の称呼と引用商標から生じる「バキソ」の称呼を比較しても、両者の差異は、第二音「ク」と「キ」の差異及び語尾音「ン」の有無に過ぎず、「ク」と「キ」は子音[K]を共通にする五〇音図中同行に属する近似音であり、かつ語尾音「ン」が歯茎で発音される鼻音の弱音であることから、両商標を全体として「バクソン」「バキソ」と称呼した場合においても語韻語感が近似し、称呼上彼此相紛れるおそれのある類似する商標である。
(四) また、本件商標のローマ字部分「VAXON」と引用商標のローマ字部分「BAXO」とは、ローマ字「V」と「B」を除けば「N」が在るかないかの相違のみである。
特に、時と処を異にして離隔的観察をするときは、識別しがたいもので、両商標は称呼の類似もあるところから外観上も相紛れるおそれのある類似する商標である。
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